横浜地方裁判所 昭和52年(ワ)650号 判決 1980年7月30日
原告
国
右代表者法務大臣
倉石忠雄
右指定代理人
布村重成
外六名
被告
中小企業金融公庫
右代表者総裁
渡辺佳英
右訴訟代理人
上野隆司
右訴訟復代理人
片岡広栄
被告
株式会社
東京相互銀行
右代表者
松原茂
被告
株式会社
三和銀行
右代表者
村井七郎
右訴訟代理人
長谷部茂吉
同
小澤征行
被告
株式会社
三菱銀行
右代表者
中村俊男
右訴訟代理人
浅沼武
被告
横浜信用金庫
右代表者代表理事
永田康彦
右訴訟代理人
杉原尚五
同
須々木永一
主文
一 横浜地方裁判所昭和五〇年(ケ)第二四七号不動産競売事件につき同裁判所が昭和五二年四月一八日作成した配当表中、被告株式会社東京相互銀行に対する配当額元金一四〇万円のうちの四六万四、〇〇〇円及び遅延損害金五一万一、七〇〇円、被告株式会社三和銀行に対する配当額元金四二九万三、五六〇円及び遅延損害金一二〇万二、一八〇円、被告株式会社三菱銀行に対する配当額元金三五七万円及び遅延損害金二一一万九、六〇〇円のうちの一六三万九、六〇〇円、被告横浜信用金庫に対する配当額元金四八万円及び、遅延損害金一一一万五、〇五四円のうちの九一万三、八四九円の部分を削除し一、三〇七万四、八八九円を原告に配当することに改める。
二 原告の被告中小企業金融公庫に対する請求及び被告株式会社三菱銀行、被告横浜信用金庫に対するその余の請求をいずれも棄却する。
三 訴訟費用は、原告に生じた分を一〇〇分してその七を被告株式会社東京相互銀行、その四〇を被告株式会社三和銀行、その三八を被告株式会社三菱銀行、その一〇を被告横浜信用金庫の負担とし、被告中小企業金融公庫に生じた分を全部原告の負担とし、被告株式会社三菱銀行、被告横浜信用金庫に生じた分はそれぞれ一〇分して、その一を原告の負担とし、その余を各自の負担とする。
事実《省略》
理由
一被告東京相互銀行に対する請求について
1 同被告の本案前の抗弁について
被告東京相互銀行は同被告に対する本件訴は訴の利益を欠くので不適法である旨主張するのでこの点について判断するに、<証拠>によれば、被告東京相互銀行は本件競売事件における昭和五二年四月二〇日の配当期日において、原告の配当表に対する異議を承認しなかつたことが認められるから、原告の右異議は右期日に完結せず、従つて原告が本件訴につき訴の利益を有することは明らかであるから被告東京相互銀行の右主張は理由がない。
2 本案について
被告東京相互銀行は請求原因1ないし4の事実を明らかに争わないから、これを自白したものとみなす。そして同被告は本件異議にかかる債権の存在を主張立証しない。
よつて原告の被告東京相互銀行に対する異議は理由がある。
二被告公庫外三名に対する請求について
1 請求原因1ないし4の事実は原告と被告公庫外三名との間で争いがなく、被告公庫外三名の各主張(四・1(一)・2(一)・3(一)・4(一))の経緯により右各被告が訴外会社との間で取引契約をなし、これに基づく債権の担保のため、訴外会社から、本件不動産の一方あるいは双方に抵当権あるいは根抵当権の設定をうけ、その旨の登記を経由したこと、訴外会社について原告主張(請求原因5(一)・(二)・(四))の経緯で昭和四二年四月二〇日会社更生手続が開始され、昭和四三年一〇月一一日更生計画が認可され、遂行されたが、結局昭和四九年三月九日更生手続が廃止されたことは原告と右各被告の間に争いがない。
2 元金部分について
(一) 昭和四九年三月一三日当時、被告三和銀行がその主張の経緯により、四二九万三、五五九円の、同三菱銀行がその主張の経緯により、三五七万円の、同金庫がその主張の経緯により、四八万円の各債権を訴外会社に対して有しており、右同日訴外会社に対する破産宣告によつて右各債権について弁済期が到来したこと、これらの債権は本件更生計画上更生債権とされた部分に相当するが、更生手続開始前は右各被告の有する前記各担保権によつて担保されていたものであること、本件更生計画において右各担保権の存続が定められたことは原告と右各被告との間に争いがない。
(二) 原告は、従前担保権の被担保債権であつたものでも、更生計画において担保物件によつて担保される範囲を超えるものとして、更生担保権とされず、更生債権とされたものは、右計画中で従前の担保権の存続が認められても、更生計画の認可決定により、被担保債権としての性質を失うと主張し、被告らはこれを争うのでこの点について判断する。
(1) 会社更生手続が開始されると、会社財産に対し、会社事業の継続を前提として右手続開始の時点を基準とした財産評定がなされ、従前会社財産に対する担保権によつて担保されていた債権は、その目的物件の価額の範囲内の部分が更生担保権、その余の部分が更生債権とされ、各債権の債権者はそれぞれの額をもつて更生手続に参加し、関係人集会での議決権を行使し、更生担保権者は更生計画上種々優先的な取扱を受けることになる。このような従前の被担保債権の更生担保権と更生債権への類別は届出られた権利に対する債権調査を経てなされ、本件の場合原告と各被告との間で争いのない事実、<証拠>を総合すると、被告公庫外三名は各担保権の被担保債権を全額更生担保権として届出たが、債権調査の結果、届出債権の一部が担保物件の評価額を超過するなどの理由で管財人の異議があり、届出債権者においてこれを認めるなどの経緯を経て、結局、本件更生計画認可の時点までには、同計画において更生担保権及び更生債権の確定債権として記載された額のとおり(更生担保権については届出にかかる元本債権の全部又は一部で、利息、損害金を含まない。)にそれぞれ確定したこと、他に被告東京相互銀行外一名も更生担保権者で、いずれもその更生担保権は元本債権のみとして確定したことが認められる。
このように、従前の担保権被担保債権が更生担保権と更生債権に類別されても、これによつて直ちに実体関係に変動を生じるものではないが、更生計画の規定如何によつてはその認可決定の確定により実体関係に変更を生じるものである(法二四二条)。
(2) そこで次に本件更生計画の規定する内容を検討するに、<証拠>によれば次の事実が認められる。
即ち、本件更生計画には、第一章として「更生債権等に関する権利の変更及び弁済方法」の章がおかれ、その第一款「更生担保権」には更生担保権に関し、第一項「確定債権」で、その総額及び債権者別債権額が記載され、第二項「権利の変更及び弁済方法」で、①「更生手続開始決定日前後の利息、損害金はすべて免除を受け、免除後の額を債権元本とする。」、②右債権を同計画認可決定日から満二年目の年の六月末日を第一回とし、以後毎年同月末日を弁済期日として、所定の弁済計画表のとおり一二回に分割して弁済する、③「従来更生会社の財産上に存した担保権は、本計画認可決定後も引続き存続する。但し、担保物件を売却しその代金をもつて弁済するとき、当該物件に対するすべての担保権は消滅する。」、④「本計画遂行上不必要と認めた担保物件は、原則として管財人評価額以上の価額で売却し、その売得金をもつて、又売得金が管財人評価額に充たないときは、その他の資金を加えて、従前当該物件上に存した担保権の順位及び額に従つてそれぞれ弁済する。」、右の弁済金は売得金入手直後の弁済期日において、前記弁済計画表の最終回分から充当する、⑤担保物件について、更生会社が当時締結継続している火災保険契約の外、爾後相当額の契約を締結し、かつこれにつき該物件上の更生担保権者のため債権を設定する旨等が規定されている。
これに対し、一般更生債権については、第二款「一般更生債権」に、その第一項「確定債権」でその総額を、第二項「権利の変更及び弁済方法」で、更生担保権に関する①と同旨の条項及並びに各債権者の債権元本の額に応じて一部免除を受ける割合と免除後の債権の割賦弁済の方法(弁済期限の猶予)に関する条項がおかれている外は、第四款「予想超過収益金の使途」の中に、不要不急資産の処分により本計画に予定したところを超過する収益が生じた場合には、原則として緊急を要する経営合理化のための設備資金及び運転資金、共益債権の弁済に充当し、更に債権の弁済に充当し得る余剰金が生じたときは更生担保権、一般更生債権の順位に従い、各債権の残額に按分し繰上弁済する旨定めてその充当関係を一般的補充的に定めているに止まる。
(3) 会社更生手続は事業の経営を継続しながら、旧債の清算をなすものであり、更生計画はその方法を定め、認可決定により生じる免責の効力(法二四一条)、権利変更の効力(法二四二条)をもつて企業再建の基礎を築くものであるところ、右のとおり本件更生計画では担保権の存続を定めた条項をはじめ担保権に関する条項は更生担保権の款にのみおかれていること、担保物件を売却した場合(殊に管財人評価額以上で売却した場合でも)売得金は更生担保権の弁済に充当され(残余は前記第四款の規定により順次充当される。)、担保権は消滅するとされていること、従つて前記「従前担保物件上に存した担保権の順位及び額に従つてそれぞれ弁済する。」というのも更生担保権の範囲内で弁済する趣旨であつて、更生担保権者としては更生担保権の満足が得られるならば担保権を消滅させる趣旨であるというべきであること、担保物件に付せられる保険の保険金請求権についても更生担保権者のみに質権が設定されていること等に照し、本件更生計画は従前会社財産上に存した担保権を、その被担保債権を更生担保権とされた範囲に限定して存続させる趣旨であることが明らかである。
(4) 従つて、更生手続開始前担保権の被担保債権であつた債権で、右開始当時担保物件の価額を超過し更生債権とされたものは、本件更生計画によつて存続することとされた担保権によつては担保されないことに変更されたものというべきであり、この効力は本件更生手続が廃止されても影響を受けず(法二七九条)、更生計画による変更前の状態に復帰するものではない。
(三) ところで、被告三和銀行、被告三菱銀行、被告金庫らが本件配当において請求する債権元本は前記のとおりいずれも本件更生計画上更生債権とされたものであるから、右元本及びこれに対する遅延損害金については本件配当に与る資格がなく、これらの債権に関する原告の異議は理由がある。
(四) よつて、配当表中被告三和銀行に対する配当額元金四二九万三、五六〇円及びこれに対する遅延損害金一二〇万二、一八〇円、被告三菱銀行に対する配当額元金三五七万円及びこれに対する遅延損害金、被告金庫に対する配当額元金四八万円及びこれに対する遅延損害金はいずれもこれを削除して原告に対して配当することに改めるべきである。
3 遅延損害金について
次に被告公庫、被告三菱銀行及び被告金庫の各旧更生担保権部分に対する遅延損害金について判断する。
(一) 被告公庫の主張1(一)、被告三菱銀行の主張3(一)(1)(2)、被告金庫の主張4(一)の各事実及び本件更生計画において更生担保権について「更生手続開始決定日前後の利息、損害金はすべて免除を受け、免除後の額を債権元本とする。」旨の定めがあることは原告と右各被告間に争いがない。
(二) 原告は、右各被告の旧更生担保権部分に対する遅延損害金について本件更生計画にはその請求権を認める条項はなく、かえつて前記のとおり免除する旨の定めがあるので、右被告らの遅延損害金は発生しないと主張するので、この点について判断する。
(1) 更生計画において権利変更の対象となる更生債権又は更生担保権は既に債権調査期日における債権調査を経て確定した権利であるところ、本件更生計画において更生担保権として認められた債権は債権調査の結果更生担保権として確定した債権(いずれも元本債権で利息、遅延損害金は含まれない。)全額であるから、債権の額の点については更生計画により権利の変更はなく、権利の変更は弁済期限の猶予に関してみられるのみである。従つて本件更生計画に更生担保権につき「更生手続開始決定前後の利息、損害金は、すべて免除を受け、免除後の額を債権元本とする。」と規定されているのは、更生担保権の内容として利息、遅延損害金が含まれていないことを注意的に明らかにしたに止まり、右規定によつて更生担保権の内容につき変更が加えられたとみるべきもの(例えば確定した更生担保権が元本の外民法三七四条の範囲の利息・遅延損害金であるとき、更生計画によつて右利息、遅延損害金の免除を受ける場合)はない。この点本件更生計画において更生債権について記載された同旨の規定とはその趣旨を異にするものである。けだし、<証拠>によれば、更生債権については債権調査の結果、元本債権の外更生手続開始決定時までの利息、遅延損害金及び同決定日後の利息、遅延損害金(この終期は更生計画認可決定時までと解せられる。)が更生債権として確定されている(但し、後者については額未定)ことが認められ、更生計画において右決定日前後の利息、遅延損害金の免除を受ける旨を定めることは意味があるからである。従つて、被告らの更生担保権につき前記規定を根拠として、本件更生計画認可決定後の利息、遅延損害金の免除の有無を論ずるのは当を得ず(右利息、遅延損害金についてのみ予め免除を受ける趣旨を特に示したものと解するのは文理上困難である。)、この点については本件更生計画上何らの記載がないものというべきである。
(2) 元本債権のみが更生担保権として確定した本件の場合これに対する更生手続開始決定前の利息、遅延損害金は一般更生債権、同決定後更生計画認可決定までの利息、遅延損害金は劣後的更生債権となるから、更生債権についての本件更生計画の定めに従うべく、本件更生計画認可決定後同計画所定の弁済期日までの利息、遅延損害金については、更生担保権の弁済期限が猶予され、割賦弁済による弁済計画が定められた本件更生計画の認可決定により、権利の実体的変更が生じるとみられるところから、同計画に別段の定めがない以上、これらは発生しないものと解すべきである。
(3) これに対し、本件更生計画所定の弁済期日を徒過したときの遅延損害金は民法四一九条の規定により当然発生するものであり、本件更生計画に定めがないことを理由として法二四一条により更生会社が免責されることはない。更生手続継続中は更生債権もしくは更生担保権に基づく競売、強制執行等債権の強制的満足手段の行使は原則的にできないものとされている(法六七条)ため、もし、更生計画所定の弁済期日を徒過しても遅延損害金の発生をみないとすれば、更生計画上弁済期日を定めることは殆んど法的意味をもたないことになるのであつて、かかる結果を招来するにはむしろその旨を更生計画に明記する必要があるというべきである。
法二一二条二項には「更生債権者、更生担保権者又は株主で、更生計画によつてその権利に影響を受けないものがあるときは、その者の権利を明示しなければならない。」と規定されているが、これを同条一項の「更生債権者、更生担保権者又は株主の権利を変更するときは、変更されるべき権利を明示し、且つ、変更後の権利の内容を定めなければならない。」との規定と対比し、また、法一七二条一号によると、更生計画によつてその権利に影響を受けない者は議決権を行使できないとされている趣旨に照し、法二一二条二項の「更生計画によつてその権利に影響を受けない。」とは、その権利が一部免除とか弁済期限の猶予とか等の変更を全然受けることなく、本来の権利内容が全部実現されるべきものとして存続する場合をいうのであつて、権利の属性の一部(本件の場合、弁済期徒過の場合の遅延損害金の発生)が変更されないというに止まる場合を含まないと解するのが相当である。本件更生計画においては更生担保権についても「更生手続開始決定日前後の利息、損害金はすべて免除を受け」る旨の規定があるところから、これとの対比において免除を受けない遅延損害金債務があるときは、これを明示すべきであるとの見解も考え得るが、右述したところに照し、右見解は採り得ないのみならず本件の場合、前記のとおり更生担保権に関する限り右債務免除の条項は特別の意味を持たないものと解すべきであり、これをもつて将来の債務不履行による遅延損害金につき、予め免除を受ける趣旨を示したものとは到底解されない。
原告の前記主張は採用できない。
(三) 以上のとおり、更生担保権につき更生計画所定の弁済期日を徒過したときは更生計画に別段の定めがない以上遅延損害金支払債務が発生するというべきであるが、その利率については、更生手続開始前債権者と会社との間で両者間に発生する債権につき特約がなされていたとしても、更生計画に別段の定めがない以上更生担保権は右特約の効力を受けない権利に変更されたものと解するのが相当であるから、結局商法五一四条の規定に従うべきである。
(四) 従つて、被告公庫、被告三菱銀行及び被告金庫の各旧更生担保権部分に対する商事法定利率の年六分の割合による遅延損害金中その最後の二年分は右被告らの担保権によつて担保されるものというべきであるから、本件配当において請求にかかる被告公庫の債権、即ち、同被告が旧更生担保権部分の残元金一八〇万円の弁済を受けた昭和五一年一〇月八日までの年六分の割合による二年分の遅延損害金、被告三菱銀行の債権のうち、同被告が旧更生担保権四〇〇万円の弁済を受けた右同日までの同割合による二年分の遅延損害金四八万円、被告金庫の債権のうち、昭和五〇年四月一三日から同被告が旧更生担保権二二五万円の弁済を受けた前同日までの同割合による遅延損害金二〇万一、二〇五円についての原告の異議は理由がないが、被告三菱銀行及び被告金庫の各旧更生担保権部分に対する遅延損害金中右金額を超える部分についての原告の異議は理由がある。
(五) 次に被告金庫の請求にかかる債権中には免除部分についての遅延損害金債権が含まれていること前記のとおりであるが、認可決定が確定した会社更生計画においてなされた債務免除は実体法上その効果を生じかつその効果は更生手続廃止後も影響を受けないのであるから(法二七九条)、既に免除された元本部分についての付帯請求である右遅延損害金債権は発生する余地のないものである。従つて原告の被告金庫に対する右遅延損害金部分についての異議は理由がある。
4 被告三菱銀行は原告の本件請求は権利の濫用である旨主張するのでこの点について判断するに、原告の租税債権の中には訴外会社が会社更生手続において被告らからうけた債務免除額(免除益)に対する課税分があることは原告と右被告との間に争いがないが、被告らが債務免除をするにあたつて、その自由な意思決定が妨げられる等特段の事情の認められない本件のもとでは、原告が右免除益に課税し、しかも右租税債権に基づき差押がなされ、ために訴外会社について更生手続廃止、破産宣告がなされたとしても、いまだ原告の本件請求をもつて権利の濫用とすべき理由はない。
三以上判示の次第で、本訴請求は、本件競売事件配当表中、被告東京相互銀行に対する配当額元金一四〇万円のうちの四六万四、〇〇〇円及び遅延損害金五一万一、七〇〇円、被告三和銀行に対する配当額元金四二九万三、五六〇円及び遅延損害金一二〇万二、一八〇円、被告三菱銀行に対する配当額元金三五七万円及び、遅延損害金二一一万九、六〇〇円のうちの前記四八万円を除いた一六三万九、六〇〇円、被告金庫に対する配当額元金四八万円及び、遅延損害金一一一万五、〇五四円のうちの前記二〇万一、二〇五円を除いた九一万三、八四九円の部分を削除し、合計一、三〇七万四、八八九円の原告への配当を求める限度において理由があるからこれを認容し、その余は失当であるからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条、九三条一項但書を適用して主文のとおり判決する。
(佐藤安弘 坂主勉 遠山廣直)
物件目録<省略>